兵庫県加古川市 高砂市 明石市 姫路市 加古郡播磨町稲美町 交通事故相談 後遺障害認定 異議申立書作成

 
 行政書士による交通事故サポート室
      (兵庫県東播磨地域の後遺障害認定と異議申し立て)
              
     
交通事故の保険金請求・被害者請求による後遺障害等級獲得・異議申立書の作成
                
    初回無料の相談メール 
                   
電話 (079)425−3596 (平日午前9時〜午後5時)

    
 被害者請求 むちうち症でお悩みの方の後遺障害等級認定 異議申立て

                   行政書士中野智子事務所(加古川市加古川町河原277−1−221)


当サイトにお越しいただき、ありがとうございます。
「行政書士による交通事故サポート室」を訪れたあなたやあなたのご家族は、交通事故の被害にあって本当に困っておられたり、悩んでおられるのではないでしょうか?

交通事故はどれ一つとして同じ事例はありません。
また、交通事故の怪我による痛みと不安や、仕事を休まざるを得ないことによる生活への打撃、後遺症が残ってしまったなど、交通事故はあなたの生活を一変させてしまいます。
当サイトは、
被害者請求による後遺障害の認定や異議申し立て書の作成などによって、むちうちなど目に見えない痛みを中心とした交通事故で苦しんでおられる方をサポートさせていただいくことを目的としております。

さらに、交通事故の慰謝料としての保険金は、後遺障害の認定や示談によって大きな差がでます。そこで損害保険会社から提示された計算書についても、このままで示談しても問題はないのかとお悩みの方にも損害賠償の算定サポートを行っています。

まずはお客様の声をご覧になった上で無料メール相談または面談相談をご検討ください。

交通事故の後遺障害申請・自賠責保険の請求・慰謝料や損害賠償金額の算定・後遺障害の異議申し立てなど一連の書類作成のサポート


行政書士中野智子事務所
兵庫県加古川市加古川町河原277−1

電話(079)425−3596 平日午前9時〜午後5時


事前予約をいただいた場合は、土曜日・日曜日・祝日でも可能な限り面談相

談を承っております。

面談相談は一時間5250円ですが、正式にご依頼をいただいた場合、書類作成費用に充当させていただきますので実質は無料となります

【対応地域】兵庫県
 加古川市(尾上町・加古川町・金沢町・上荘町・神野町・志方町・西神吉町・野口町・
      平岡町東神吉町・平荘町・別府町・八幡町・米田町・山手・新神野・大崎・
      西条山手) 
 加古郡(播磨町 稲美町)明石市 姫路市 高砂市

【取り扱い業務】
 交通事故による自賠責保険被害者請求
 交通事故による後遺障害認定に関する相談
 交通事故による後遺障害等級の認定の申請
 交通事故による後遺障害等級の異議申立書の作成
 交通事故による損害賠償額算定(休業損害・逸失利益・傷害・後遺障害慰謝料等)
 ※弁護士法に抵触する業務は取り扱っておりません

ご依頼人様の任意保険に「弁護士費用特約」があるか確認いただいております。

弁護士費用特約にご加入の場合、当事務所に支払う手続き費用・報酬の全部もしくは一部を
ご加入の任意保険が負担してくれる場合があります。
弁護士費用特約のみの保険適用であれば、多くの保険会社がノーカウント事故扱いで、保険
料の値上がりはありませんのでご安心してご利用いただけます。
(支払われる範囲は、交通事故に関する行政書士への相談料や、窓外賠償計算書などの書類
作成料や、後遺障害等級認定異議申し立ての手続きの報酬額など)
あらかじめ契約している保険会社の同意を得た上で、行政書士等に対して支出した費用を、
後日清算するケースが多いようですので、ご契約の保険会社にお尋ねください。


このような方はぜひご相談ください
  • 痛みの症状があるのに後遺障害等級が非該当だった
  • 交通事故によるむちうちや頸椎捻挫で後遺障害の等級認定を受けたい
  • 被害者請求をしたい
  • 交通事故で保険会社の提示してきた慰謝料に納得いかない。適正な損害賠償額を計算してほしい
  • 交通事故の過失割合について疑問がある
  • 保険会社が治療の打ち切りの話をしてきた
  • 異議申し立ての申請の仕方がわからない
  • 保険会社から示談について電話がかかってくる
  • 保険会社にこれ以上賠償金をあげることはできませんと言われた

交通事故の被害者にその方の状況に即したアドバイスをします


人身事故の被害者になると、様々な問題に直面します。

はじめは加害者、保険会社、病院、職場などの関係において多くの疑問が生まれ、どのよう
に対処すべきなのか思い悩みます。しかし時が経つにつれ、いかにして適切な保険金を受け
るかという点に集約されていきます。
適切な保険金を受け取るためには、慰謝料の計算方法や後遺症について専門知識が不可欠で
す。

とはいうものの、一般の方が慰謝料の相場などの情報を持っているはずもなく、相手の損害
保険会社の計算書に若干の疑問を持ちながらも、話を長引かせたくないという心理もあり、
早々に示談をすることが多いです。

しかし、よく考えると相手方の損害保険会社は被害者とは利益が相反する立場にあり、必ず
しも妥当な慰謝料を計算して提示してくるわけではありません。そのため自分でも気がつか
ない所で損をしている可能性もあり得ます。

もちろん、交通事故は何ひとつとして同じ事例はないため、保険会社が提示してくる計算書
には、自賠責基準通りの低額の提示もあれば、被害者の立場に立った提示もあり、自分の計
書は果たしてどのような基準で計算されているのかを確認していく必要があります。


慰謝料の金額や後遺症の認定で悩んでおられる方は、当事務所のメール無料相談をご利用く
ださい。


むちうち症の後遺障害等級認定に特に力を入れています


人身事故で一番多い怪我は鞭打ち症といえます。

病院では頚椎捻挫、頚部挫傷などの診断名が付くことが多いです。数週間から数ヶ月で治る
ことが多いのですが、中には1年近くも症状が改善されない人もいます。


痛みなどの後遺症が残った場合は、後遺障害等級の認定を受けることができますが、治療経
過がきちんとしていないと、後遺症があっても等級認定されない可能性が高くなります。
そのような事にならないために、必要な治療はきちんと受けておきましょう。


任意保険会社からの事前認定で後遺障害等級認定を受けたところ非該当となってからご相談
を受けることが多いですが、治療経過がきちんとしていないために、残念ながら異議申し立
ては断念せざるを得ないようなケースもあります。

首や腰の痛みの症状で辛そうな相談者を前にすると妥当な等級認定を勝ち得るために何とか
して差し上げたいと思うのですが、「もっと早めにご相談に来ていただけていたら・・・」
と残念に感じることもあります。このように症状固定後では打つ手がないというケースもた
くさんあるのです。

また症状固定時に残っている神経症状(痛みなど)が自覚症状のみであって、XPやMRI
などの画像による他覚的所見がない場合には等級認定は難しくなってきます。

通常、むち打ち症で認定される14級9号のような神経による後遺障害の場合、はっきりと
目に見える場合は少なく、ほとんどが目に見えないものによる障害、いわゆる他覚所見のな
い障害ということになります。

首の痛みや手のしびれがあるけれど現在治療中で後遺症認定になるか不安
自覚症状はあるけれど他覚的所見はない
そろそろ後遺障害診断書の作成時期になった
という方はぜひ事前にご相談ください。当事務所が後遺障害認定のために助力いたします。


ご依頼いただいた場合、業務の進捗状況は、お電話・メール等などでこまめにご報告させてい
ただいておりますので「安心できる」との声をよくいただいております。


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最終更新日:平成23年9月1日

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